埼玉司法書士会

司法書士は、くらしに役立つ法律家です。

相談事例FAQ

実際にご相談を頂いた事例をFAQ形式で掲載しています。 ※タイトルをクリックで内容を表示
新型コロナウイルスの感染防止のための休業については、在宅勤務等の方法により労働者を業務に従事させるなど休業の回避について十分な検討がされているかが考慮され、十分な検討がされていないような場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」として、使用者は休業期間中の休業手当の支払いが必要となる場合があります。司法書士は、140万円以内の請求であれば、代理人として会社と交渉したり、会社を訴えて裁判をすることもできます。事業者が休業手当を支払わない場合には、労働者が直接休業手当の補償を受けられる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の申請をすることも可能です。一度司法書士に御相談ください。
解雇されて生活費が底をついてきたという事情に対しては、失業手当の受給、社会福祉協議会の緊急小口資金の借入れ、生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金、そして生活保護の制度の利用が考えられます。 そもそも、労働者保護のため、企業による解雇は制限されていて、不当解雇は無効です。雇用継続を求めて裁判や調停を起こすこともできます。その場合、司法書士は訴状や準備書面等裁判所へ提出する書類の作成を行い、裁判手続きのお手伝いをいたします。 解雇の是非や給付金等の制度についても、一度司法書士に御相談ください。
内定が出たのちにこれを会社等使用者側から取消す場合は、解雇と同様に考えることになります。会社が労働者を解雇しようとしても、その解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となります。このように厳格に運用されることになりますので、内定の取消しも同様に認められないことが多いと思われます。一度司法書士に御相談ください。
会社には労働者を休業させた場合に休業手当を支払う義務があります。 有給休暇は労働者の権利であり、会社の休業手当とは全く別物です。労働者から年次有給休暇の申請があれば会社は所定の日数を労働者に取得させる必要があります。 なお、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対しては、使用者は労働者と話し合いのもと、取得時季を指定して年次有給休暇のうち年5日を労働者に取得させる必要があります。しかし、休業手当の支給を避けるために年次有給休暇を指定することは労働者の権利を侵害していると考えられます。 このような場合も、司法書士は140万円以内の請求であれば、代理人として会社と交渉したり、会社を訴えて裁判をすることもできます。一度司法書士に御相談ください。
有期雇用契約の雇止めについては、無期雇用転換権などの労働契約法に基づく保護や、派遣社員の場合は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に基づき、使用者による更新拒絶が違法とされる場合があります。 司法書士は代理権の範囲で会社と交渉したり、裁判手続の相談や裁判所に提出する書類の作成を通じてお手伝いをします。一度司法書士に御相談ください。
家賃が払えないといっても、賃貸借関係における大家との信頼関係が破壊されたということができない場合は、賃貸借契約の解除はできないと考えられます。まずは、大家と家賃の減免等について話し合う必要があろうかと思われます。 また、事業者向けの持続化給付金や家賃支援給付金制度も活用してください。 司法書士は代理権の範囲で大家と交渉したり、裁判所提出書類の作成を通してサポートいたします。各種支援制度につきましても一度司法書士に御相談ください。
事業に関しての給付金等制度はいくつかあります。主に、持続化給付金、家賃支援給付金、各自治体の給付金などがあります。要件や申請方法など、御不明な点は一度司法書士に御相談ください。給付金の電子申請ができない場合もお手伝いいたします。
委託契約の契約書が存在している場合、まず契約書を確認する必要があります。解除に関する規定がどのようになっているか確認してください。また、解除に関する規定があったとしても、公序良俗に反する不当な条項であったり、当事者間の立場や状況に応じて、規制法令の適用がある場合があります。 司法書士の代理権の範囲内で相手方と交渉することも可能です。一度司法書士に御相談ください。
まず、請負契約において報酬に関する規定がある場合はそれに則り、また、民法上、請負契約においては完成した仕事に対して注文者は報酬を支払う義務があります。また、下請法や独占禁止法、業法(例えば建設業法等)により、親事業者が下請業者に対して代金の買いたたきや取引等の不利益を強いることは違法となります。また、新型コロナウイルスの影響に伴い、経済産業省は親事業者に対し、下請業者への配慮要請を通知しています。 よって、速やかに下請代金が支払われるよう、話し合うなどする必要があります。
新型コロナウイルスの影響等による収入減少の場合には、住宅ローンの返済条件の変更が可能な場合がありますので、金融機関に相談してみましょう。返済条件の変更を断られたなど、返済が困難な場合は、自己破産手続のほか、個人再生等手続をとる方法が考えられますので、まずは相談してみてください。司法書士は、裁判手続の相談や裁判所に提出する書類の作成を通じてお手伝いをします。
新型コロナウイルスの影響等による収入減少の場合には、住宅ローンの返済条件の変更が可能な場合がありますので、金融機関に相談してみましょう。返済条件の変更を断られたなど、返済が困難な場合は自己破産手続のほか、個人再生等手続をとる方法が考えられますので、まずは相談してみてください。司法書士は、裁判手続の相談や裁判所に提出する書類の作成を通じてお手伝いをします。
まずは、結婚式場との契約関係を確認する必要があります。また、延期の事由により、式場か御本人かどちらが負担すべきか個別に検討する必要があります。また、キャンセル料が発生することがやむを得ないとしても、消費者契約法に則りキャンセル料が通常の平均的な損害以上のものを式場が請求していないかどうかなど検討する必要があります。 司法書士は代理権の範囲で式場側と交渉したり、代理人として裁判手続きを行うことができます。一度司法書士に御相談ください。
子供の利益を最優先に考える必要があります。ただ、遠方で移動による感染リスクが高いなどのやむを得ない場合は、親同士の話し合いで一定期間はテレビ電話等の手段を用いることもやむを得ないと考えられます。ただし、そのような事由がないのに一方の親が面会交流を拒絶するような場合は、家庭裁判所に履行の確保の手続きを申し立てるべき場合もあると思われます。 司法書士は裁判所へ提出する書類を作成し、訴訟や調停などの手続きをサポートします。一度司法書士に御相談ください。
各種相談窓口
Copyright(C) 埼玉司法書士会 All Rights Reserved