■遺産分割協議における特別代理人とは?
夫が亡くなり、相続人は妻の私と18歳の長男、15歳の次男の3人です。夫名義の自宅不動産を私の名義に変更するには、特別代理人を選任して遺産分割協議をしなければならないと聞きました。どういうことなのでしょう?また特別代理人を選任せずに名義変更することはできますか?
相続が発生した場合、民法の規定通りの割合で相続人全員が相続するときは遺産分割協議をする必要はなく、特別代理人を選任する必要もありません。
しかし、妻の単独名義にしたいなど民法の規定と異なる割合で相続登記をするには、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。遺産分割協議は法律行為ですので、相続人の中に未成年者がいる場合は、その代理人となる特別代理人の選任が必要になるのです。
令和4年4月1日に新民法が施行され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。したがって、現在18歳の方は成人ですので遺産分割協議に参加することができます。しかし、18歳未満の未成年者は遺産分割協議に参加することができません。親権者である親は未成年者の法定代理人ですが、親子間で遺産分割協議をする場合、親が子の代理人となるとお互いの利益が相反し不当な結果を招く恐れがあります。ですから未成年者のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申立てなければならないのです。
特別代理人は、本人との間に利害関係がない人であれば誰でもなることができます。法定相続人以外の親族がなる場合が多いですが、未成年者に不利益がないようにしなければなりません。未成年者の相続分が法定相続分未満など未成年者が不利益を被るような内容の遺産分割協議では、家庭裁判所は特別代理人の選任を認めないことが原則です。
特別代理人の選任をせずに単独名義にしたい場合は、未成年者が成人になるのを待ってから遺産分割協議をすることも可能ですが、令和6年4月1日から相続登記が義務化されるので長期間相続登記ができない場合は注意が必要です。
詳しくは、埼玉司法書士会(☏048・863・7861)へお尋ねください。
(司法書士 三浦和子)
埼玉新聞 令和4年11月3日から転載