埼玉司法書士会

司法書士は、くらしに役立つ法律家です。

相続・遺言について

相続及び遺言などによる財産承継などに関する手続をお手伝いします。

●相続財産の調査

相続財産には亡くなった方(被相続人といいます)が所有していた不動産、動産、預貯金、有価証券、債権等のプラスの財産と、被相続人が納める税金、入院費、借金等の債務や債務とみなされる葬祭費などマイナスの財産が含まれます。 これらの被相続人が有していた相続財産の調査を支援します。 相続財産の調査方法についての相談にも応じます。

●相続人調査

相続財産を承継するためには、法律上、相続を受ける権利がある人(法定相続人といいます)を特定する必要があります。 相続手続には、被相続人と相続人との関係を証明するための戸籍謄本の提出が求められます。 法定相続人となる者の範囲や順位は民法に定められており、被相続人の家族構成(配偶者や子どもの有無等)によって具体的に決まります。 被相続人の子や配偶者、兄弟姉妹の存在、親の生存の有無を確認するため、その出生から死亡までの戸籍謄本、親の再婚、子や兄弟姉妹の婚姻や死亡があったときの現在戸籍や除籍謄本、原戸籍謄本、孫や従兄弟(代襲相続人となる場合)を証明する戸籍謄本を必要に応じて請求して、法定相続人を特定する作業を支援します。 戸籍謄本等の必要な範囲・請求の仕方や法定相続人の範囲や順位等に関する相談に応じます。

●相続財産の名義変更

相続財産と相続人が特定された後は、その財産の所有名義を変更する手続、不動産登記や預貯金の名義変更や解約等の手続を行います。 民法上、法定相続人が複数いるときは法定相続分に応じて被相続人の権利義務を承継すると定められていますが、被相続人が遺言で分割方法や分割禁止を定めていないときには、相続人全員の協議によっていつでも遺産分割をすることができます。 この遺産分割協議によって特定の財産を取得(承継)した人は、その遺産分割協議書を提出して自己名義の不動産登記や預貯金の名義変更等の手続をすることができます。 この不動産登記及び預貯金の名義変更手続の代理をします。 遺産分割協議書の作成方法や登記手続に関する相談にも応じます。

●相続放棄申述書の作成

被相続人に負債があった場合や、被相続人や相続人との人間関係などから相続手続から一切逃れたい場合には、家庭裁判所に相続放棄の申述を行って相続人から除外してもらうことができます。 この相続放棄申述書の作成をします。また、被相続人の負債が不動産や預金等の財産の総額を超える場合には、相続で得た財産の範囲内で被相続人の債務を弁済する限定承認という手続をとることも可能です。 これらの相続放棄や限定承認に関する相談にも応じます。

●遺言の支援

生前に遺言をしておくことによって、相続分や遺産分割方法を指定したり、推定相続人の排除、遺贈などをすることができます。 例えば不動産は長男に、預貯金は長女にといった遺産分割方法の指定や、孫や長男の嫁など相続人以外の第三者に財産を遺贈することもできます。 遺言できる内容や遺言の方式は法定されているため、これらに従っていないと遺言書が要件を欠き無効となるおそれもあります。 遺言書の作成に関する相談に応じ、また遺言公正証書、自筆遺言書の作成に関する手続を支援します。

●その他の手続

相続人の中に未成年者や不在者(行方不明者)がいる場合に遺産分割協議をするときは、家庭裁判所にあらかじめ特別代理人や不在者財産管理人の選任審判申立を行わなければならない場合があります。 自筆遺言書を発見したときはその検認の申立をしなければならず、また、相続人間で遺産分割の協議が整わない場合には遺産分割調停を申立てることができます。 これらの申立書類を作成します。また、これらの手続に関する相談に応じます。
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