埼玉司法書士会

司法書士は、くらしに役立つ法律家です。

会社登記について

次のような会社や法人の登記手続を代理します。

●設立

会社の設立登記手続、定款認証の代理をします。会社の機関、株式募集や払込方法の決め方、発起人会や創立総会の議事録案等、定款の内容や設立書類の作成等に関する相談に応じます。 一般社団法人、公益社団法人、NPO法人、宗教法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、事業協同組合などの法人の設立登記手続の代理やこれらに関する相談にも応じます。

●役員の変更

役員に改選、辞任、就任、解任、死亡があったときの変更登記の手続を代理します。会社法では、株式会社の役員の任期を原則2年(監査役は4年)と定めていて(非公開会社は最長10年まで伸張できます)、同じ人が再任する場合でも改選された日から2週間以内に役員変更登記をしなければなりません。 改選手続をとらなかったり、役員変更登記を怠った場合は過料が課されます。 会社以外の法人にも役員改選やその変更登記が義務づけられているものがあります。 特例有限会社や合同会社の役員は定款で任期を定めない限り、役員改選は義務づけられません。

●解散・清算人就任・清算結了

会社は、解散事由の発生、株主総会の決議や他の会社との合併によって解散します。合併を除いて清算人が解散した会社の債権回収や債務支払の事務を行なって清算し、残余財産があればこれを株主に分配して会社を終了(清算結了といいます)させます。会社の財産や負債が残ったままでは会社を閉じることができません。各種法人も同様です。 これら解散、清算人就任や清算結了の登記手続を代理します。これらの手続に関する相談に応じます。

●その他の登記

会社の本店や法人の主たる事務所の移転、商号や名称の変更、増資、減資、事業目的の変更など登記事項に変更があった場合の変更登記手続の代理をします。会社合併、会社分割、有限会社から株式会社への移行、支店設置や支配人の選解任などの登記手続を代理します。
各種相談窓口
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