埼玉司法書士会

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■賃借人が行方不明に

私が所有しているマンションの賃借人で、行方不明になってしまった方がいます。かれこれ3か月以上部屋に帰ってきていないようで、連絡先の携帯電話も解約されていました。また、家賃も支払われていないうえ、部屋の中には荷物が残ったままの状態です。Aさんの部屋に宛てて手紙を送りましたが、「あて所に尋ねあたりません」として戻ってきてしまいました。

この先も家賃がもらえないまま、新たな入居者も募集できないのでは困るので、どうにかならないでしょうか。とりあえず部屋の中の荷物を業者に頼んで運び出してもらおうと思っているのですが。

まず、部屋の中の荷物を運び出してしまうのはやめましょう。これは、後々その賃借人(以下「Aさん」といいます。)が部屋に帰ってきた場合、Aさんから「家財道具や部屋の中の物などの財産を勝手に処分された。貴金属もあったのに。」などと言われ、慰謝料を含め損害賠償を請求される可能性があるからです。Aさんに非があったとしても、Aさんの部屋の中の所有物を勝手に処分することは認められないと考えてください。

適正な手続きを経て、新たな賃借人に入居してもらうためには、裁判手続きにより、Aさんの部屋の明渡しを実現することになります。

この裁判手続きですが、本来は、裁判所から送られる訴状などの書類が相手に届かなくては始められませんが、今回、Aさんは行方不明のうえ、書類が郵送されても届かないでしょう。

しかし、「勝手に部屋の荷物を運び出すのは駄目で、相手が行方不明の場合、裁判もできません」というのでは困ってしまうので、行方不明の相手に対し、訴状などの書類が届いたこととされる制度として、「公示送達」というものがあります。

公示送達によりAさんに訴状などの書類が届いたこととされることで、裁判手続きを進めることができます。そして、部屋の明渡しの請求が認められれば、適法にAさんの部屋の荷物を運び出すことが実現できます。

部屋の明渡し完了までには、書類を送ること以外にも複数の手続きがありますので、詳しくは、お近くの司法書士事務所または埼玉司法書士会(048-863-7861)へお尋ねください。

(司法書士 太田 翔平)

※埼玉新聞 平成30年11月8日から転載

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