埼玉司法書士会

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■新たな役員報酬

リストリクテッド・ストックを導入する会社が増えているとの記事を新聞で読みました。これって、なんですか? 私の会社にも、導入するメリットはありますか?

欧米の会社では、役員報酬の一部に自社の株式を充てることが広く行われています。金銭報酬と対比して、株式報酬と呼ばれます。我が国においては、東京証券取引所が策定したコーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)で株式報酬の導入を勧めており、近年の税制改正によって株式報酬に関する課税制度が整備され、導入する会社が増えています。また、経済産業省も導入の手引きを作成して普及を後押ししています。株式報酬の普及は、企業統治を欧米に近づけようとする潮流の一部です。

リストリクテッド・ストック(RS)は、株式報酬の一種であり、直訳すると「制限された株式」です。役員に中長期的な企業価値の向上を促すインセンティブを付与することを目的としています。メリットを説明すると、役員に対して株式をすぐには売却させずにある程度の期間は保有させることで、短期的な株価の値上がりのみを図らせずに中長期的な視野で設備投資等の判断をさせて株主と同じ目線で経営にあたらせるという発想です。そのために、報酬となる株式には、3~5年間程度は譲渡を禁止する旨の一定期間の譲渡制限の定めと、譲渡制限期間中に退任する場合には会社が株式を無償で取得する旨の定めなどを設けます。RSの名称は、こうした制限のある株式であることに由来します。

我が国の会社法では、役員に対し報酬として自社の株式自体を直接的に交付することができません。そこで、RSを導入して、役員は会社から株式を受け取るために、報酬を受け取る権利(報酬債権)を会社に現物出資するという手法を取ります。株式に譲渡制限の定めと無償取得事由を設ける手法には、種類株式による方法と制限を設ける旨を会社と役員の間で契約する方法とがあります。また、役員に株式を交付する方法には、自己株式の処分と新たな株式の発行とがあります。株式を発行する場合には登記を申請する必要があります。

司法書士は、会社の登記申請は勿論のこと、あなたの会社に有益なリーガル・インフォメーションを提供し、会社の持続的な成長に貢献します。

詳しくは、お近くの司法書士事務所、または埼玉司法書士会(☎048・863・7861)へお尋ねください。

(司法書士 大熊俊泰、吉岡淳一)

※埼玉新聞平成29年9月7日から転載

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