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■敷金は返してもらえるのでしょうか?

この春に、それまで住んでいたアパートを出ることになりましたが、修繕費用を請求され、一方的に敷金で清算されてしまいました。なぜ修繕費用を私が負担しなければならないのでしょうか?きちんと家賃を支払っていれば敷金は返ってくるのではありませんか?

アパートやマンションなどの建物の賃貸借契約は、市民にとっても最も身近な契約と言えますが、ご質問の敷金と修繕費用をめぐるトラブルが後を絶ちません。

 敷金とは、未払いの家賃や、借主の不注意で建物に損傷を与えた場合の修繕費用などに充てるための担保として、あらかじめ一定額を家主に差し入れるものです。

 家賃の滞納がなく、建物を不注意等で傷つけたなどという事実がなければ、通常は退去後に返金されるべきものと言えます。一方で家主にしてみれば、退去した人には入居した時と同じ状態で明け渡してもらいたいと考え、そこにトラブルが起きるようです。

 建物を使用していれば、どんなに綺麗に使っていても必ず年数を経過することで生じる建物の劣化(経年劣化)や通常の使用による損耗と言える部分は出てきます。判例は年月の経過で生じる損耗(もう)や、通常の使用で発生する損耗部分は家賃に含まれているとして、借主が負担することはないと判断しています。ただし、借主の不注意や故意で建物を傷つけた場合は、その部分についての修繕費用の負担は免れないでしょう。

 国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という一般的に妥当と考えられる費用負担の基準を公開していますので、そちらも参考の上、家主と話し合いをしてみたらいかがでしょうか。なお、貸主・借主とも、入居及び退去時に写真を撮っておくとトラブルの防止にも役に立つと思われます。

詳しくは、お近くの司法書士事務所、または埼玉司法書士会(☎048・863・7861)へお尋ねください。

(司法書士 安間江身子)

※埼玉新聞平成28年4月7日から転載

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