埼玉司法書士会

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■その残業代請求、諦めないでください

私の勤めている会社は、常に忙しくて、残業せず帰ったり、有給休暇を使うということがしにくい環境です。また残業は、サービス残業が当たり前となっていて、会社に残業代を請求しようとすると、会社の上司ばかりでなく、他の従業員からもいい顔をされませんので、会社でやりにくくならないように、ずっと残業代請求は諦めていました。

そのような状況の中、先日、上司から、「君は労働効率が悪く、他の人並み以下の労働しかしていないので、今月から給料を減給する。」と言われたことをきっかけに、我慢の限界を超え、退職を決意しました。私は、退職した会社に対して、これまでの残業代の請求をしたいと思っていますが可能でしょうか?

例えば、あなたがお勤めの会社の労働時間が午前9時から午後6時まで(休憩1時間)と決まっているなら、それを超えた時間外労働があれば、残業代として請求することは可能です。 

 ただし、会社が時間外労働について争ってくることが一般的ですので、実際に時間外労働をしたことを証明する証拠が重要です。

例えば、入社時刻や退社時刻をタイムカードで管理しているなら、そのタイムカードの写しを手元に取得しておいたり、メールで業務報告をしているならメール送信時刻が記載された送信履歴を印刷しておくなどして、時間外労働をしていたことを証明する証拠を残しておきましょう。

会社と話し合いができず、裁判手続をする場合には、訴訟、調停、労働審判といった手続があります。どの手続を選択すべきか一度専門家に相談していただいた方が良いでしょう。

 また、労働効率が悪いことを理由とした減給についてですが、原則として、労働効率が悪いことを理由としての減給はできません。仮に労働契約の中に、「労働効率が悪い場合には、減給する。」といった約束があったとしても、そのような約束は労働基準法に反することになりますので、減給する理由にはなりません。

 諦める前にぜひ一度、相談をしてみて下さい。解決の糸口が見つかるかもしれません。

詳しくは、お近くの司法書士事務所、または埼玉司法書士会(☎048・863・7861)へお尋ねください。

(司法書士 片桐英夫)

※埼玉新聞平成28年11月3日から転載

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