埼玉司法書士会

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相談会

■法律扶助推進月間 少額裁判重点相談実施のお知らせ

掲載日:2015.08.31
民事法律扶助は、経済的にお困りの方が法的トラブルにあった時に、法律相談(「法律相談援助」)や司法書士等の費用の立替え(「代理援助」「書類作成援助」)を受けられる制度です。 日本司法書士会連合会では10月の1ヵ月間を「法律扶助推進月間」と定め、各県の司法書士会に設置した司法書士総合相談センター等を通して法律相談援助や代理援助、書類作成援助を受けることができるよう、少額裁判相談を重点的に実施します。 民事法律扶助制度へのご質問や法テラス契約司法書士のご紹介にもお応えいたします。
民事法律扶助を受けられる条件
  1. 勝訴の見込みがないとはいえないこと ※ 勝訴、和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるものや、自己破産の免責決定の見込みがある場合も含みます。
  2. 収入等が一定額以下であること 月収(手取り、賞与含む)の目安は次の通りです。単身者 ⇒ 月収 182,000以下 2人家族 ⇒ 月収 251,000以下 3人家族 ⇒ 月収 272,000以下 4人家族 ⇒ 月収 299,000以下 ※1人増につき30,000円が加算されます。 ※これを上回る場合でも、家賃、住宅ローン、医療費等の出費がある場合は考慮されます。 ※上記の基準は、地域によって異なる場合があります。
  3. 民事法律扶助の趣旨に適すること 日司連作成民事法律扶助リーフレット(pdf)
場所 埼玉司法書士会総合相談センター(浦和) 毎週水曜日
相談内容 裁判・その他法律相談 電話による予約をしていただき、相談時間は1組60分を目安とします。
電話予約先及び契約司法書士の紹介 浦和総合相談センター 048-838-7472
民事法律扶助制度における司法書士の協力 民事法律扶助は、日本司法支援センター(法テラス)が行う主要業務の1つです。司法書士は、法テラスとの契約に基づき、民事法律扶助サービスの提供者として、民事法律扶助制度を支えています。

本件に関するお問い合わせ

埼玉司法書士会事務局 TEL:048-863-7861
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