埼玉司法書士会

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会長声明

■司法書士の申告漏れ、所得隠し報道に対する会長声明

掲載日:2009.11.12
本年10月22日、多重債務者らの過払金返還訴訟の代理業務を行った全国の認定司法書士や弁護士の多数が申告漏れや所得隠しを指摘されたとの報道がされました。これは、今年6月までの1年間に行った合計804人に対する税務調査の結果、計697人が申告漏れを指摘され、このうち81人については所得隠しを指摘されたというものです。 平成14年の司法書士法改正によって、これまで行ってきた登記・供託の手続代理、審査請求、裁判書類作成等の業務に加えて、法務大臣の認定を受けた司法書士は簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができるようになりました。埼玉県でも469名の会員が、この認定を受け、簡裁民事事件や多重債務者の債務整理等の業務、県内4箇所に設けた司法書士総合相談センター及び県や各市町村が主催する相談等の相談員として法律相談業務などを通して市民の権利と財産を守るために活動しています。 報道にある過払金返還訴訟の代理業務は、多重債務者を救済する債務整理の一環として認定司法書士が扱う業務のひとつです。公正誠実に業務を行うことを使命とする司法書士が、たとえ一部のものであっても、申告漏れや所得隠しの指摘を受けたことは、法律家としての司法書士に寄せていただいている信頼を大きく損ねるものとして誠に遺憾であります。 当会は、当会会員が報道のような指摘を受けたとの事実を把握しておらず、すべての会員が適正に業務を行っていると認識していますが、今回の報道を機に司法書士の職責や使命をあらためて自覚し、会員に公正な執務とコンプライアンスを徹底するよう求めるとともに、万が一、法令違反等があった場合には、厳正に対処してその信頼の保持に努めることを表明いたします。

埼玉司法書士会 会長 藤縄雅啓

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