埼玉司法書士会

司法書士は、くらしに役立つ法律家です。

会長声明

■偽装質屋に対する対応に関する会長声明

掲載日:2013.06.11
当会は、埼玉弁護士会、埼玉県、関東財務局などからなる埼玉県多重債務対策協議会の構成員として、定期的に情報交換するとともに無料相談会や街頭キャンペーンを行って多重債務者の救済や生活再建に総力を挙げて取り組んでいます。 改正貸金業法が平成22年6月18日に完全に施行され、その成果が現れつつあるところ、年金等の公的給付の受給者に金銭を貸し付けて高利を貪る偽装質屋という新たな手口が問題となっています。 質屋を装って無登録の貸金業を行い、109.5%もの高利で金銭を貸し付けたとして、昨年、九州で摘発された業者と同じ手口を利用する業者が、埼玉県内で営業しているとの新聞報道があり、当会会員にもその相談が寄せられました。 偽装質屋は、質屋営業の許可を得て年金等の受給者を対象に無価値な物を質物として預けさせて金銭を貸し付けるが、回収を確実にするために年金等の受取口座から返済金を自動振替する契約をさせ、質屋以外には認められていない109.5%もの高利で貸し付けるというものです。 質屋営業法による「質屋営業」とは、物品を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもってその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業です。偽装質屋は、価値のない物を形式上の質物としますが、流質期限内に債務の弁済がないときに質物を弁済に充当することはなく、流質期限に関係のない年金等の受給日に口座から貸付金と利息を一括で自動集金する方法での返済を強制します。偽装質屋による貸付は、質流れによる精算の機会を与えず、顧客を同業者から再度借入れをしなければ生活が成り立たない状況に追い込む手口を利用していることから、質屋営業法による「質屋営業」とは全く異なる違法な行為といわざるを得ません。 当会は、このような年金等の受給者の生活を脅かす偽装質屋をはびこらせてはならないと考えており、偽装質屋の違法性の啓発活動を行うとともに、被害に遭われた方の法的救済に積極的に対応いたします。

埼玉司法書士会 会長 知久公子

各種相談窓口
Copyright(C) 埼玉司法書士会 All Rights Reserved